失業保険を貰うための雇用保険の支払い期間

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会社都合と自己都合によって雇用保険期間が違う?

雇用保険はサラリーマンである限り、給料から天引きされて支払われています。 今一度、給与明細を見てください。保険として天引きされていますから。

給付金をもらえるようになるためには、この保険を支払っている期間が必要です。 離職する際に、会社都合であるか自己都合であるかで変わって来るため、どれくらいの期間、雇用保険を支払っているか 確実に把握しておきましょう。

  • 会社都合の場合は、離職した日以前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業手当をもらえます
  • 自己都合の場合は、離職した日以前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業手当をもらえます

・雇用保険被保険者証

最初に就職した会社が雇用保険に入っていたなら、そのときの被保険者番号が 継続して使用されます。

この番号さえわかっていれば、過去の雇用保険の状況がわかります。

たまに、会社によっては転職の際に、新たな番号をとったりすることがあります。

そのときは ハローワークの担当者が〔以前の会社はどこにお勤めでしたか。いつからいつまで勤務されましたか〕 と聞いてきますので、そのときは〔あ、ひょっとして番号一本になっていませんの?〕と聞いて下さい。

一応、転職のたびに雇用保険被保険者証はコピーしておくと無難でしょう。

  • 雇用保険の被保険者番号は継続された一つの番号
  • 雇用保険被保険者証はコピーしておきましょう

・転職をしたがそれまでに失業保険をもらっていない

それまで勤務した会社が雇用保険に入っていたなら、上で書いたようにその期間も全部含まれます。

ただし、1年間雇用保険に入っていない期間があれば、それ以前の年数はなくなります。

  • 転職しても雇用保険の期間は継続される
  • 途中1年間、入っていなければそれ以前は消滅

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