失業保険(失業手当・失業給付金)の受給額がいくらもらえるのか計算しよう

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失業保険は辞める前の6カ月分の額面総額が重要

「失業保険(失業給付金・失業手当)の受給額を簡単に計算するプログラム」は、2013年度の失業保険(失業給付金・失業手当)の受給額を簡単に計算できるようにしてますので、ご活用ください。

失業した際にハローワークで手続きし、給付される失業保険(失業手当・失業給付金)は直前の6ヶ月分の賞与(ボーナス)を除いた給料の総額から算出されます。 厚生年金や健康保険などの天引き分も入ります。天引き前の給料が元になります。 重要なのは、この総額、ボーナス以外の残業や休日出勤、営業手当、住宅手当などの手当まで含まれることです。 失業手当ての上限は決まっていますが、計算してみて上限に達していない場合は 極力、休日出勤や残業して給料総額を上げるのも手かもしれません。
そのため、私のように会社が倒産する直前の給料を減らされると、貰える給付金が減ってしまうので、会社がやばいと感じたら前もって相談してみましょう。 給料が減額されると給付金が減るので、もう再建が無理でしたら会社都合で解雇してください。と

しかし、会社がまずいと感じても中々、表立っての行動って出来ないですよね・・・。そのような場合は
会社を辞めて102万5,110円得した法
をご覧になってください。辞める前に、起すべき行動が詳しくまとめられています。

賃金日額に含まれるもの

  • 基本給
  • 残業手当・営業手当
  • 通勤手当・住宅手当
  • 通常貰っている各種手当

給料明細の天引き前、額面が大体それにあたります。

賃金日額に含まれないもの

  • ボーナスなどの賞与
  • 結婚祝い金・弔慰金など

ただし、あくまで健康的に働いていた普通のサラリーマンに当てはまるのであって、一部の人はこれに当てはまりません。それは・・・

  • 6ヶ月のうち勤務した日が11日未満の月がある
  • 日給、時間給、出来払い制で働いている
  • 働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方
  • 育児や介護などの個人的な理由があって、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方

すみませんが、これらの方にはこの下の計算式があてはまりませんのでご了承下さい。

・失業保険、手当てはいくらもらえるの?

ここ、重要ですよね。とりあえず6カ月分の額面総額が元になるといっても
そこから、どのように失業手当(失業保険)が算出されるか気になりますよね。
あと、関係してくるのは離職した日の年齢です。

  • 失業手当(失業保険)の基本になるのは【賃金日当】
  • 賃金日額は離職する前の6か月分の賞与(ボーナス)を除いた額面総額を180で割った数字

180は30日×6ヶ月という意味です。
この賃金日当の50%-80%が〔基本手当〕になります。年齢によって変わります。
また、60歳ー65歳は45%-80%が〔基本手当〕になります。

・賃金日額の求め方

失業した際に、給付される失業手当の金額の基本は、給料の額面総額/180の賃金日額が基本になります。小数点以下は切り下げです。給料明細の額面金額、直近の6か月分合計を入力して、 【計算】ボタンをクリックして下さい。【賃金日額】が計算されます。

額面総額円 

賃金日額

下の表のようになっています。計算が楽に出来るようにプログラムを作ったので活用ください。 ここで求められた日額×期間が支払われる金額になります。支払いは28日単位で行われますので、日額×28日が1回で支払われる給付金になります。
年齢と賃金日額を入れて、計算をクリックして下さい。基本手当日額が算出されます。

  • 基本手当日額×28日分が1回に支払われる給付金
  • 年齢と、賃金日額で基本手当ては変わります。

厚生労働省発表 2013年8月1日
雇用保険の基本手当の日額等の変更について

賃金日額はこちらで計算してください
離職した日の年齢

賃金日額


基本手当日額
1)離職した日に30歳以上45歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y) 賃金日額に対する割合
2,310円以上4,610円未満 y=0.8w 80%
4,610円以上11,680円以下 y=(-3w2+70,390w)/70,700 50%−80%
11,680円超 14,230円以下 y=0.5w 50%
14,230円超 y=7,115 -

2)離職した日に45歳以上60歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y) 賃金日額に対する割合
2,310円以上4,610円未満 y=0.8w 80%
4,610円以上11,680円以下 y=(-3w2+70,390w)/70,700 50%−80%
11,680円超 15,660円以下 y=0.5w 50%
15,660円超 y=7,830 -

3)離職した日に60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y) 賃金日額に対する割合
2,310円以上4,610円未満 y=0.8w 80%
4,610円以上10,510円以下 y=(-7w2+126,670w)/118,000
y=0.05w+4,204 の低い方
45%−80%
10,510円超 14,940円以下 y=0.45w 45%
14,940円超 y=6,723 -

4)離職した日に30歳未満又は65歳以上である受給資格者に対する計算式
賃金日額(w) 基本手当日額(y) 賃金日額に対する割合
2,310円以上4,610円未満 y=0.8w 80%
4,610円以上11,680円以下 y=(-3w2+70,390w)/70,700 50%−80%
11,680円超 12,810円以下 y=0.5w 50%
12,810円超 y=6,405 -

2013年8月1日以降に対応です。

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