失業手当(失業保険)をもらっている失業中のアルバイトについて

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・失業手当(失業保険)で生活できるの?

失業手当(失業保険)って意外と少ないですよね?どれだけもらえるかは 「失業手当を簡単に計算する」で計算出来ます。
簡単な操作で、すぐにどれくらいもえるか計算してくれます。
独り者なら生活出来るでしょうが、家族持ちには不可能でしょう。
失業した際に申請して給付される手当から、健康保険、国民年金、税金を取られたら残りは・・・
ここで失業手当を算出してください。
それなら求職して再就職が決まるまでの間、どうやって生活しろと?
行政も鬼ではありません。申請すればアルバイトもOKです。

失業保険をもらってアルバイトをする場合は必ず申請しましょう


認定日のたびに申請書を貰います。これにアルバイトした日には○、ボランティアや内職をした日には×を書きます。

  • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず 、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合

上記の場合は失業手当の不正受給になります。しかーーーし、逆に考えると
ん?これは、失業認定書に事実を書いたらアルバイトもOKってことでしょう。
ただし、長期にわたるアルバイトは〔失業の状態〕では無くなるので手当打ち切りです。
1日4時間未満、週20時間未満のアルバイトはいわゆる内職とみなされるのでOKです。
ちなみに、給料を貰わないボランティア活動に参加した場合も、申請書には記入する必要があります。 これは、給付金は次の職を見つけるために給付するのであって、ボランティアに参加するために与えるものでない。 という考えから来ているものと思われます。
厚生労働省のHP(pdf)

  • 一日4時間未満、週20時間未満のアルバイトは内職とみなされる

しかしながら高給な場合はどうなるでしょう?あまり稼ぐと以下のように減額になったり不支給(あとで給付される)になったりします。 アルバイト(1日4時間未満・週20時間未満)で得た収入により、以下のように分類されます。

●全額支給

アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が
賃金日当の80%以内

  • 基本手当ては全額支給されます

●減額支給

アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が
賃金日当の80%を超える

  • 賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します

●不支給

アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える

  • 失業手当(基本手当)は給付期間終了後もらえます

4時間以上の労働は?

ちなみに4時間を越えると(働いた時間を4時間と記入する)、問答無用で不支給となります。 不支給といっても、給付期間が終われば支給されますのでご心配なく。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。
減らされた日数は、最終の支給日に支給されます。
1日の労働時間は3時間50分とかにしておきましょう。

・こんな場合は就職したとみなされます

少しでも不安がある場合はハローワークに相談してください。 結構、しょうもない質問でも付き合ってくれますので、是非利用しましょう。

  • 一年以上、雇用される見込みがあって一週間に30時間以上働いたら、 雇用保険の一般被保険者と加入することになります。
  • 一週間に30時間未満の労働であっても、週20時間以上労働であると、短時間労働被保険者になります
  • 1年で雇用契約がなくなるという規定がある場合を除いた、3ヶ月などの短期契約で更新がある場合
  • 3ヶ月の短期契約であっても、更新する可能性があってこの先も雇われると見込まれる場合

・給付期間中の労働収入

アルバイトで得る収入は賃金日額が多いに関係しますね。賃金日額は離職直前の6ヶ月分の給料総額を180で割った数字あることを ここで説明しています。
ということは前職で多く稼いでいた人は一杯もらえます。でも、税金も一杯取られますので致し方なしといった所でしょうか・・・

4時間未満で週20時間未満なら毎日アルバイトしても問題ないの?

その辺は、各ハローワークで確認してください。だって、毎日仕事しているなら失業じゃないじゃんって判断されるかもしれませんからね。 というか、そんなアルバイトしている暇があったら、とっとと再就職先を見つける努力をしなさいってのが行政の本音でしょうね。
夜中の4時間をアルバイトして、昼間は求職活動してますってのが理想ですかね?
しかしながら、昨今のこの再就職難を考えるとかなり考慮してくれるものと思われます。 週20時間の労働も、一箇所のアルバイト先で週20時間を認めてもらえたりする場合もありますので、そこはハローワークに相談してくださいね。 だって20時間労働で雇用保険に入る話も、一つの会社で、という話ですからね。

あと、控除は1,326円(2009年8月)になってまして、下の表の収入とは
収入=アルバイトで得た収入ー控除
になります。そう、控除が受けられるんですね。

これを図で表すとこうなります。収入はアルバイトで貰った金額から控除を引いた金額です


じゃあ、例を出してみてみましょう。
例えば、賃金日額が8,000円の場合はいくらまでアルバイトしても全額支給になるでしょう。
30歳で賃金日当8,000円で基本手当が5,156円になります。その場合

  • 上限:8,000×0.8=6,400円
  • 6,400-5,156+1,326=2,570円

までOK。あまり稼げませんね。4時間未満働くとして時給600円ちょい?
4時間未満だけ働くのも色々なアルバイトサイトを探せばありますよね?

では、賃金日額が20,000円だったら??基本手当は40歳で6,990円(2009年8月)なので

  • 上限:20,000×0.8=16,000円
  • 16,000-6,990+1,326=10,336円

1万稼いでも基本手当全額支給なんですね。
週5働いて、4週間で20。ということは20万+19.7万=39.7万・・・
これだけあれば充分生活できますね。ま、4時間未満で1万稼げる仕事があればですが。
短期アルバイト情報とか役に立ちそうですね。

前職の収入が多い場合は・・・

なんか、離職前に結構裕福だった人はアルバイトして基本手当もらえるのに 収入が少なかった人はアルバイトしたら、基本手当が減額か不支給になるんですね・・・ まぁ、収入が多かったということは、支払う税金や健康保険料など必然的に出て行くお金も 多いので致し方ないと思います。特に税金は2年前の収入が影響してくるので、その時、たまたま 多く給料を貰ってたりすると、税金が多くなりますのでしゃれになりません(泣

・アルバイトや内職をした場合の基本手当て支給日

下の図で示しますように、アルバイト(1日4時間以上の就労)をした日の基本手当ては問答無用で不支給となります。 不支給はなくなるのではくて、最終日に支給されます。まぁ、おあずけといったところですね。


アルバイト(1日4時間以上の就労)と内職をした場合は、内職で得た収入により3パターンに分かれます。 これは、上の方で説明した@全額支給A減額支給B不支給です。下の図の内職1が全額支給、内職2が減額支給、内職3が不支給で記載しています。


・就業手当て

以下の場合はあまりありがたくない【就業手当】がもらえます。貰える代わりに基本手当てはなくなります(泣

  • 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
  • 常用雇用以外の形態で就業(アルバイトやパート)
  • 待期期間(7日間)が終わっていること
  • 自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、 待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
  • 離職前の事業主に再雇用された場合ではないこと
  • ハローワークに初めて行く日より前に雇い入れが確定したものでないこと

就業手当の額=就業日×30%×基本手当日額(上限有)

※基本手当日額の上限額は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)です
※1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります

アルバイト代+就業手当てになりますが、この就業手当て、額がかなり低めです。 余分に貰えるから、文句はないという人もおられるかと思いますが、やはり不安定なアルバイトよりも 身分の保証された正社員の方がいいですよね。この就業手当てを避けるアルバイトをし、 就職活動をする時間を確保しつつ、基本手当てを貰うのがいいと思います。

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