早めの就職で得します

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・早く就職したり事業を始めるとお祝いが貰える

とっとと就職するとお祝いがもらえます。多分これが一番いいと思います。安定とお金を得ることが出来るのですから。 また、ちゃんと自営や事業を立ち上げた場合でも、お祝いをもらえます。これを再就職手当てといいます。

・再就職手当てが貰える条件

  • 基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合)
  • 事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
  • 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上
  • 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)

  • 安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
  • 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)

というわけですので、これから2009年4月から就職する人は残日数が1/3以上残った状態で再就職できればいいわけですね。 例えば支給日数が90日だった人は、30日残して再就職すると貰えるわけですね。 しかも、早く就職が決まれば決まるほどお祝い金額が増えます。

・自己都合で退職した人の再就職手当て

自己都合で退職した人の場合は、待期期間(最初の7日間)が終わって1ヶ月の間は、再就職手当てをもらうためには ハローワークか厚生労働大臣が認可した、職業紹介事業者が紹介した就職先であることが必要です。 それと、前の職場を退職する前に、既に次の就職先が決まっていて申請すると不正支給になります。

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