自己都合でも給付制限をなくす方法

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社労士 谷氏によるマニュアル。条件付の返金保障もあります。
自己都合と会社都合のからくり!-自ら会社を辞めても失業保険を長くもらうことができて、かつ、3か月の給付制限がなしになるケースと対処法-

・給付制限とは

自己都合の場合は第1回失業認定日のあと、 3ヶ月の給付制限(手当がもらえない期間)を過ごし、その後第2回失業認定日に手続きして 初めて手当が振り込まれます。
この間バイトして収入を得ても構わないという見解ですが ハローワークに要確認です。

・給付制限をなくせる?

しかし、この給付制限、下のリンク先を見てもらえばわかるように職業訓練学校に入ると無くすことが出来ます。 それ以外にも手当が出るみたいです。

雇用・能力開発機構

雇用・能力開発機構(高知)

知っていると知っていないでは大違いですね。ハローワークに聞いてみましょう。
入学するのに、試験があり人気の講座の合格率は低いです。
さらに訓練期間も3ヶ月から2年までと幅広く、2年間給付金を貰いながら技能まで身に付けることが出来る夢のシステムです。(そのような訓練に合格すればですが・・・) 給付期間が通常は1年が最長ですが、学校に入ると最長2年もらえます。まぁ、その代り授業を受けて技術を習得する必要がありますが・・・

メールで学ぶ失業保険延長講座(無料)が付いている
松永敬三さんのマニュアル
失業保険生活3年目 失業のプロだから明かす、失業保険延長マニュアル

ハローワークに相談窓口があるので、離職前から調べておきましょう。
ハローワークインターネットサービス

  • 公共職業訓練学校に入ると給付制限がなくなる
  • 訓練には最長2年のものがある。この間、給付金が支給される
  • 交通費も支給される

しかしながら、昨今の失業率増加のため、なかなか便利なこのシステムもコツを使わなければ、思い通りにならないのが現状です。
職業訓練学校を上手く利用する方法とは?

・会社都合(特定受給資格者)と認定されるかも?

自己都合の人でも、あきらかにそれは会社都合だろうって理由の場合は、 会社都合に変えることが出来るみたいです。
そのためには、在職中から〔証拠〕を集めておく必要があります。

厚生労働省のHPより抜粋

これらに該当すると会社都合で退職したことになるようです

  • 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  • 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
  • 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  • 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、 事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  • 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
  • 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
  • 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないことと なったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
  • 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場に おけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
  • 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
  • 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
  • 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

読みましたか?理解できましたか?私には無理です(笑 もっとよくわかる日本語で書いて欲しいものです・・・

1)はいいとして、2)は年収とか休日の条件があまりに違っていたり職種が全く違っていたらよさそうです。
3)は規定の給料が2/3以上貰えなかった月が2ヶ月以上続いたらいいみたいですね。
4)はいきなり賃金を85%以下にされたら、辞めたるわっ!といっても会社都合?予見できたらダメみたいです。
5)月に45時間以上残業して、行政指導が入っても対策がなければOK?私は150時間残業の月が3ヶ月続いて尚且つ他の月の平均は80-100時間でしたが、会社に行政指導が入ってなかったのでダメなんでしょうね。行政指導が入って尚且つ是正処置をしないという場合なんでしょう。
6)例えば、明らかにその土地を離れて生活できない理由があるのに転勤させられると適用?
7)よくわかりません・・・3年契約社員で勤めて、契約内容が更新されなくて辞めた場合??
8)よくわかりません・・・7)と同じ感じでしょうか?
9)これの証拠を残しておきましょう。同僚の証言を得られると会社都合になる確率が上がるみたいです。
10)いわゆる肩たたき?
11)使用者の責めとは責任のこと?事業が上手く回らんで自宅待機3ヶ月、その後退職した場合でしょうか?あまりあてはまることはないのでは?そんな事になったら、大体倒産しますわ。
12)そりゃそうだ・・・
*あくまで文章からの素人の個人的見解なので、ケースバイケースでハローワークに相談してください。

あと、上記以外でも雇用保険法33条にある〔正当な理由〕に認められるといいみたいです。
参考リンク

失業保険に関する無料メール講座や、メールでのサポート付きやお得版マニュアル販売がある伊藤氏のマニュアル
自己都合退職を会社都合退職にする方法の参考はこちら

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