失業手当が切れた後の支援策:求職者支援制度
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求職者支援制度
失業手当(失業給付金)が切れても、まだ就職できない方、そもそも雇用保険に加入できなかった方、雇用保険の加入期間が足りなくて、失業給付金を給付できない方、自営業を廃業した方、就職できていない学生の方のために平成23年10月1日より施行されました。
支援の概要
- 「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を受講できます
- 一定の条件を満たすと「職業訓練受講給付金」が支給されます
- 訓練終了後も全面的にハローワークが再就職に向けてバックアップ
*職業訓練受講給付金
ハローワークの支援支持を受けて求職者支援訓練などを受講する方が、一定の条件を満たす場合に支給されます。(原則最長1年)
職業訓練受講給付金の概要
- 職業訓練受講手当・・・月額10万円 通所手当
- @雇用保険被保険者でない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
- A本人収入が月8万円以下
- B世帯全体収入が月25万円以下(年収300万円以下)
- C世帯全体の金融資産が300万円以下
- D現在住んでいるところ以外に土地、建物を所有していない方
- E全ての訓練実施日に出席できる(止むを得ない事情の場合8割以上出席)
- F訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
- G同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない
- H既にこの給付金を受給した場合は前回から6年以上経過している
求職者支援訓練または公共職業訓練を探しましょう
どんな職業訓練があるのか?自分にあった訓練があるのか?気になりますね。
求職者支援訓練認定コース情報検索
ここで、検索することが出来ます。
基本的には、ハローワークでその訓練が必要であると認められなければ、受講することが出来ませんので最寄のハローワークでご確認ください。
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