失業中の健康保険・国民年金

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健康保険と年金はどうしたら

失業中であっても、国民はなんらかの健康保険に入っている必要があります。 会社員の場合、健康保険組合または政府管掌の健康保険(中堅。中小企業など)に 加入されている場合が殆どです。会社を辞めると、それらの健康保険を使えなくなります。

その後は、会社にいるときに使用していた健康保険を任意継続(にんけい)するか 国民健康保険に入る必要があります。

政府管掌の健康保険は2008年9月までは社保庁が運営していていましたが、現在は 全国健康保険協会が運営しています。

任継の場合、離職後20日以内に社会保険事務所に行って手続きして下さい。
この時必要なものは

  • 離職票1の表面コピー(原本はハローワークに提出します)見せるだけです。
  • 前の会社で使用していた保険証のコピー(番号がわかればいいのでデジカメで撮った画像でも可です。私は携帯画像を見せてOKでした。)
  • 扶養家族の課税証明書。近くに役所があれば先に取得しておきましょう。私は手続きに 行ってからわかりましたので、近くに役所があったのですぐにとってきました。

任意継続は2年間継続できます。新しい会社に入社するとか、保険料を払わなければ失効になります。 上限が収入によって決まっています。給料明細の健康保険料の2倍が大体支払う金額です。

次に国民健康保険ですが、国民健康保険は所得による減免措置があります。 任継は保険料を納めなかったりするとすぐに打ち切られて、再び入ることが出来ませんので とりあえず任継で継続しつつ、国保の減免措置が受けられるかを確認し、費用を比較した上で国保に移るのが良いかと思います。

  • 健康保険は任継か国保かになる
  • 任継は社会保険事務所、国保は市役所で
  • 最初は任継をお勧めします
  • 任継は最長2年間です。支払いを止めると失効です。
  • 国保と比較しましょう。無職であることを市役所で相談しましょう。

国民健康保険の減免措置

  • 自治体によって異なりますが、会社都合による失業は減免措置を受けられる場合が多いです。
  • 正当な理由による自己都合退職もの国民健康保険の減免措置を受けられる場合が多いです。
  • 給与所得の30%を収入として、国民健康保険の算出をしてくれる自治体もあります。
  • 7割、5割、2割減免になる自治体もあります。

国民健康保険は自治体によって、その算出方法が異なります。実は隣の市だと半額だった!なんてことも・・・
ネットで調べるときは「自治体名+国民健康保険+減免」「自治体名+国民健康保険+計算」などで検索するとヒットします。

所得300万で70万の国民健康保険をかけられると生活保護世帯より使える金が減ります。国民健康保険の制度はおかしいです。狂ってます。 精一杯努力した人から徴収し、働かない人に与える・・・。働かない方が楽だというおかしな制度です。 (いや、そもそも生活保護制度がおかしいのか。今の制度なら一度保護世帯になったら抜けない努力をするよ)
窓口負担をあげて、高額医療は負担率を下げ、マイナンバーを活用してサラリーマンも 公務員も無職も自営業者も全部同じ制度で運用すればいいのに・・・
結局、制度を運用しているやつらが自由に出来るのと、医者の既得権益を守るための政治家や団体の力が強いので、変わらないのでしょうね。 老人を優遇したほうが票が多いので、政治家も老人の方に向く。
一番お金のかかる子育て世代からは、鬼のように徴収する。 変えるためには政治家がこっちを向くような圧力団体を作るべきなのか・・・。デモでは変わらない。 合法的にやるにはそのような政策を作る政治団体を支持する集団を作って、国会に送りつつ、政権与党に圧力をかけるくらいの組織票を 集めればいいのか・・・。共●党や社●党は反対ばかりで国家運営能力もないし、本当に大多数の国民のためを思っている政党なんてないのだろう。
すみません、脱線しました。

・国民年金

さて、この国民年金、無職になると全額免除が受けられます。無加入だと保険に入っている年数が加算されませんので、 将来もらえるかどうかはおいといて、とりあえず手続きしておくのが賢明だと思います。 私は2回転職していますが、そのときまじめに国民年金を払いました。ええ、次の職も決まっていましたし、 年金は払うものだと思ってましたから。 しかし、よく考えるとこの転職の際も、手続きをすれば全額免除を受けられたんでしょう。 1ヶ月とはいえ、3万近く払うことになります。しかも、まじめに全額払っても違いが出てくるのは80歳以降とのこと(社会保険事務所の人の説明) だったら権利だけ手続きして貰っておくのが一番賢明でしょう。

・手続きに必要なもの

  • 年金手帳(配偶者のも)
  • 認印

その年度の6月まで免除が有効です。年度が変わってまだ無職ならまた7月の段階で手続きに行きます。 その一ヵ月後、免除されましたよっていう書類が届きます。手続きをすると、まず全額免除で申請されます。 これで通らなければ3/4免除、半額免除、など免除の幅が少なくなって行きます。まぁ、無職で配偶者の所得も少なければすんなり通ります。

  • 国民年金の免除申請は社会保険事務所へ
  • 無職はほとんど無条件で全額免除される
  • 6月まで有効。7月以降も無職なら再度申請に行く。
  • 所得によるが、これで月に1世帯4万円近く出て行くお金を減らせる。

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